
■ 知恵蔵2011の解説
麻薬または向精神薬に指定されていないが、それらと類似の有害性が疑われる物質で、人に乱用させることを目的として販売等がされるもの。麻薬等に指定された成分を含まない薬物や植物であっても、多くは薬事法に違反する無承認無許可医薬品であるが、それらは「合法ドラッグ」、「脱法ドラッグ」と称されてきた。しかし、この表現では法の規制が及ばないかのような誤解を生じることから、厚生労働省は2005年より「違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)」と呼称を改めるよう提言。違法ドラッグは、一部のドラッグマニアの間で流行し、インターネットなどでの販売が広く行われ、青少年を中心に乱用の拡大傾向にある。過量摂取や併用によると考えられる健康被害や死亡も発生している。かつて違法ドラッグとして有名であったマジックマッシュルーム(サイロンビンまたはサイロシンを含有するきのこ類)等は、現在は麻薬や麻薬原料植物に指定され、所持や販売などが禁じられている。06年6月には、違法ドラッグ対策を盛り込んだ薬事法の改正案が可決された。指定薬物について、医療上の用途など厚生労働省令で定める適正な目的で使用する場合以外の製造、輸入等の行為を一切禁止するという厳しい内容となっている。これにより、個人輸入も禁止されることになる。出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
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■ 朝日新聞掲載「キーワード」の解説
麻薬や覚せい剤と同じような幻覚や興奮作用などを持つ。麻薬指定の薬物と化学構造・性質は酷似している場合が多い。厚生労働省は05年2月、違法ドラッグについて、人体への摂取を目的に販売される場合は薬事法上の「無承認無許可医薬品」に該当し、取り締まりの対象になるとする通知を都道府県に出した。また、11月には「法の網にかからない」という誤解を招きかねないとして、それまで使われていた「脱法ドラッグ」の呼び名から現在の呼称に変更した。
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■ デジタル大辞泉の解説
いほう‐ドラッグ 〔ヰハフ‐〕 【違法ドラッグ】
監修:松村明
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■ 大辞林 第三版の解説
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