
■ とっさの日本語便利帳の解説
刑法上は、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合をいう。犯罪の成立には原則として故意がなければならない。私法上も、自分の行為が一定の結果を生ずることを認識・認容することをいう。しかし私法上は刑法上ほど、故意と過失を区別しない。
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■ デジタル大辞泉の解説
こ‐い 【故意】
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■ 百科事典マイペディアの解説
(1)刑法上,行為者が違法な行為を行うに際し,自己の行為とその結果を認識していること。犯意とも。特に過失を罰する規定がない限り,故意がなければ犯罪は成立しない(刑法38条1項)。
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