
■ 朝日新聞掲載「キーワード」の解説
法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子。戸籍には夫婦の子として記載される。法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子が非嫡出子(婚外子)で、原則として母親の戸籍に入り、父親の名は記載されない。将来、法定相続分が嫡出子の半分となるなど不利益を被る可能性がある。
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■ 百科事典マイペディアの解説
法律上の婚姻関係から生まれた子。民法は,婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定し,さらに妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定している(民法772,773条)。
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