
■ 世界大百科事典 第2版の解説
民法上は,いったん有効になされた意思表示なり法律行為の効力をあとからなくする意思表示をいう。近代法は私人間の私法的法律関係を私人の自由な意思に基づき形成することを認める(私的自治の原則)が,そのための最も重要な手段は,意思表示を不可欠の構成要素とする法律行為である。ところで,法律行為が完全な効力を生じ,これを持続するためには,種々の要件を満たしていなければならない。ある法律行為が外形上存在していながら,その内容や成立過程に欠陥がある場合に,その行為の効力を無条件に認めることは,正義・公平の法の理念からみて適当ではない。・・・
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■ 百科事典マイペディアの解説
(1)民法上,瑕疵(かし)ある意思表示または法律行為の効力を表意者その他の特定人が消滅させること(民法120条以下)。売買契約締結後,詐欺または制限能力者たることを理由として取り消す場合など。
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■ デジタル大辞泉の解説
とり‐けし 【取(り)消し】
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